船橋市内で上記サービスを利用した転職先の実績(一部抜粋)
<西船薬局> 千葉県船橋市葛飾町2−349−3 / JR 西船橋駅
<有限会社三田薬局> 千葉県船橋市本中山3−7−19 / JR 下総中山駅
<キョーエイ薬局> 千葉県船橋市上山町3−632 / 東武鉄道野田線 馬込沢駅
<くすりセイジョー薬園台駅前店> 船橋市滝台町107−48 / 新京成線 薬園台駅
<コトブキ薬局> 船橋市本中山1−8−16 / 京成本線 京成中山駅
<カネマタケア> 千葉県船橋市海神6−11−19 / 京成電鉄本線 海神駅
<コクミン船橋駅店> 千葉県船橋市本町7−1−1 / JR 船橋駅
他にも、調剤薬局・ドラッグストア・病院・一般企業など自分の希望する職場への転職者多数。
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薬剤服用歴管理指導料@ <お役立ちコラム>
薬剤服用歴管理指導料に関するテレビ番組がやっていた事で、勘違いする患者が急増していると言います。後日その番組の内容に誤りがあったとして訂正がなされたそうですが、その肝心な「訂正」については見ていないという患者も多いようで、薬剤師が対応に追われる薬局も出ていたようです。
薬剤服用歴管理指導料がかかるのがイヤだから、薬の説明などしなくていい・・・という要求なのだそうですが、現実的にこれは無理であるというのが回答のようです。薬の説明をしないで患者に渡す事はできても、薬歴をつけないという事にはならないため、患者がいくら「薬剤服用歴管理指導料がもったいないから薬の説明はしなくていい」と言ったところで、通らないのです。
薬歴とは、薬局ごとに保管している患者の服用履歴の事で、これまでにどういった薬を服用してきたか、それに対する副作用があったかなかったか・・などをデータとして残す事によって、調剤の参考にするといったものなのです。これは、患者が「いらない」といって拒否できるものではありませんので、薬剤服用歴管理指導料を払いたくないからという理由が通用しないのです。
患者が唯一、薬局に支払うのを拒否できるのは、おくすり手帳への記載にかかわる料金である、薬剤情報提供料となります。この違いを、患者にわかりやすく説明してあげなければならない薬剤師も大変かと思いますが、相手は素人。ある意味、仕方ないと割り切って説明してあげてください。